対処要領
遺失物の発生時対処要領の案内情報です。
遺失物が発生した場合、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。
警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。
パスポートを紛失した時
パスポートを紛失した場合にパスポートを受付するパスポート課に本人が紛失届を出した後、パスポートの発給申請書と写真2枚、住民登録謄本1通を提出すれば再発給でき、代理申告は不可能である。
海外旅行でパスポートを紛失した場合
- お近くの警察署でPOLICE REPORT(紛失証明確認書)をもらう。
- 現地の公館(韓国領事館)に行って次のように書類を発給する。
- 写真 パスポート紛失証明書 パスポート番号と発行年/月/日 旅行証明書(Travel Certificate)、入国証明書(入国証明ができなかったら、出国できない場合がある。)旅行証明書では次の旅行が不可能であり、即時帰国する。
- 継続旅行する時には経由地欄に次の目的地を明記して継続旅行できるようにする。
- この場合、次の旅行国のVISA関連事項も確認してVISAが必要な時は現地で次の旅行国のVISAをもらうようにする。
- パスポート紛失による入国確認(入国STAMP)のために事前にまたは空港で出国時に入国STAMPをもらえるか確認する必要がある。
- 旅行前に万一の場合に備えて余分の写真とパスポートの有効期間及びパスポート番号を手帳に必ず書いたり、記載事項面をコピーして持っていたりすると有事の際に備えができる。
パスポート関連の注意事項
- パスポートの発給時、代行業者より本人が申請した方がもっと早いので、なるべく直接申請する。
- 1回以上の紛失は6ヶ月、2回以上は1年間再発給が中止される。残りの期間が6ヶ月以上を要求する国があるので、パスポートの有効期間を確認しておく。
- 韓国人のパスポートを奪取して偽造・変造する事例が頻繁にあるので、注意する。