対処要領

遺失物の発生時対処要領の案内情報です。

遺失物が発生した場合、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。

警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。

手形、小切手を紛失した場合

手形、小切手の紛失(盗難)時、措置事項

  • 銀行に通知, 添付:紛失又は盗難届証明書, 効果 :支給停止
  • 警察署に届出, 添付:紛失又は盗難届証明書, 効果 :犯人逮捕
  • 裁判所に公示催告選定, 管轄:支給時の管轄裁判所, 添付:紛失、盗難届証明書、未支給証明書
  • 公示催告, 500万ウォン超過:新聞公告1回, 500万ウォン以下:新聞公告1回, 3ヶ月以上
  • 公示催告期日, 出席する時:除権判決の申請陳述, 出席しなかった時:2ヶ月以内の新期日指定
  • 除権判決, 申告した時:中止、保留部の除権判決宣告, 申告しなかった時:除権判決宣告

催告公示手続き

  1. 紛失(盗難)を確認した即時、銀行に連絡して紛失又は盗難された事実を知らせてその手形・小切手の支給を停止するよう要請しなければならず、以降銀行に訪問し、書面での事故届けを提出して“未支給証明書”を発給してもらった後、裁判所に公示催告申請書を添付しなければなりません。その時、届書は発行印と背書人の連署で作成しなければなりません。
  2. 早いうちに犯人を逮捕して手形が他の人に譲渡されることを防ぐために銀行に連絡するとともに警察署に紛失届を提出しなければなりません。この時、警察署から“紛失届証明書”または“盗難届出証明書”2通の発給をしてもらって銀行に事故届書を提出する時と裁判所に公示催告を申請する時に各1通ずつ提出します。
  3. 支給地の管轄裁判所(当座取引銀行の支店所在地の管轄裁判所)に“紛失(盗難)届証明書”と“未支給金証明書”を添付して公示催告申請をしなければなりません。以後3ヶ月間の公示催告期間を経て除権判決まで第3者から権利届けがない場合“除権判決”を受け、その手形・小切手を無効にさせて善意取得者に対して対抗することができ、落とした背書人を除権判決に従い、手形・小切手を発行人直線背書人に請求することができます。

紛失(盗難)手形・小切手が交換提示された場合

  1. 紛失(盗難)、手形・小切手の銀行に届けた後、、銀行からの紛失(盗難)、手形・小切手の交換提示通知があれば、発行人(紛失背書人ではない)は同手形・小切手を当座取引銀行(支給銀行)の別段預金に預けて“事故届け提出”を理由に不渡り処理しなければなりません。
  2. この時、同手形・小切手金を支給銀行の別段預金に預けなければ、“預金不足”を理由に不渡り処理されてその利益、営業時間までに入金しなければ手形交換所から“取引停止処分”をされるようになり、信用不良(赤色)情報登録と、不正小切手取締り法による処罰を受けることになります。
  3. 以降、同手形・小切手の支給提示人の訴訟などによる手形・小切手支給の請求がある場合、正当な権利の有無及び支給責任は訴訟として扱うことができます。但し、この時支給提示人(所持人)が同手形・小切手を紛失(盗難)、手形・小切手であることを知らずに受け取った善意の第3者ならば、同手形・小切手の正当な権利者として優先とします。

紛失(盗難)小切手の所持人

  1. 公示催告手続き進行市
    • 公示催告期日(公示催告後、3ヵ月)まで権利又は請求を届けて権利を争っていなければなりません。しかし、公示催告期日後でも除権判決前に届ければ、実権できません。また、公示催告手続き進行中、所持人は発行人に権利の請求をしたが、発行人がこれを裁判所に隠して除権判決を得たなら、それは除権判決裁判官を欺瞞したのであり、不法行為です。
  2. 交換提示後、不渡り返還の時
    • 発行人と連絡して理由を確認した後に発行人、紛失背書人と円満な処理が優先であるが、そうでない場合には正当な権利者として訴訟などを通じた支給請求で権利を行使しなければなりません。