対処要領
遺失物の発生時対処要領の案内情報です。
遺失物が発生した場合、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。
警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。
自動車登録証、ナンバープレートを紛失した場合
自動車登録証、ナンバープレート管理
- 自動車登録証管理
- 自動車登録証(検査証)を車内にいつも備えて運行しなければならない。(違反の際、過料5万ウォン賦課)
- 自動車のナンバープレート管理
- ナンバープレートを覆ったり、分かり難くして運行する場合、5万ウォン-(最高100万ウォン以下の罰金)が賦課されます。
自動車登録証、ナンバープレートの再交付
- 自動車登録証の紛失、記載満了及び毀損の時、再交付
- 管轄登録官庁に自動車登録証の再交付申請をします。☞即時、再交付
- 申請時の持参すること
住民登録証又は運転免許証
- 自動車の登録ナンバープレート紛失、毀損の時、再交付
- 管轄登録官庁に申請
- 申請時の持参すること
ナンバープレートの紛失届受付証(管轄警察署長)、住民登録証又は運転免許証、自動車登録証
- 自動車のナンバープレートの封印紛失及び毀損時の再交付
- 管轄登録官庁に申請
- 申請時の持参すること
住民登録証又は運転免許証、自動車登録証
- 法人の場合、法人印鑑証明書が追加に必要
- ナンバープレート及び封印が毀損された場合、毀損されたナンバープレート、封印が必要