処理手続き

遺失物の処理手続き案内情報です。

拾得物の発生時に 、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。

警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。

  • 警察庁遺失物の総合案内
    https://www.lost112.go.kr
  • 郵便局
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  • 国庫帰属, 廃棄
  • 拾得者
  • 警察署/地区隊
  • 落とし主
    24時間ホームページ及びツイッターを通じて落し物の情報確認と
    落し物の返還請求を通じた落し物の確保

即時

7日間保管後、警察庁の遺失物センターへ物品移管

6ヶ月
期間経過後

6ヶ月 期間経過後

落し物の届出,
検索,返還

拾得携帯電話の処理案内

  • 01
    拾得者
    拾得した携帯電話をお近くの郵便局に届出を出します。
    (拾得者には所定の謝恩品を差し上げます。)
  • 02
    受付郵便局
    地域郵便局に受付された携帯電話は監督郵便局に送られます。
  • 03
    監督郵便局
    収集された携帯電話は監督郵便局で一貫的にセンターに配送されます。
  • 04
    センター
    配送された携帯電話はケータイお探しセンターで保管されます。
  • 05
    落とし主
    落とし主に返還されます。