処理手続き
遺失物の処理手続き案内情報です。
拾得物の発生時に 、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。
警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。
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警察庁遺失物の総合案内
https://www.lost112.go.kr -
郵便局 -
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地下鉄 -
鉄道 -
バス -
タクシー -
空港 -
関連機関
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- 国庫帰属, 廃棄
- 拾得者
- 警察署/地区隊
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- 落とし主
- 24時間ホームページ及びツイッターを通じて落し物の情報確認と
落し物の返還請求を通じた落し物の確保
即時
7日間保管後、警察庁の遺失物センターへ物品移管
6ヶ月
期間経過後
6ヶ月 期間経過後
落し物の届出,
検索,返還
拾得携帯電話の処理案内
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拾得者
拾得した携帯電話をお近くの郵便局に届出を出します。
(拾得者には所定の謝恩品を差し上げます。)
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拾得者
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受付郵便局
地域郵便局に受付された携帯電話は監督郵便局に送られます。
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受付郵便局
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監督郵便局
収集された携帯電話は監督郵便局で一貫的にセンターに配送されます。
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監督郵便局
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センター
配送された携帯電話はケータイお探しセンターで保管されます。
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センター
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落とし主
落とし主に返還されます。
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落とし主